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積立家族傷害保険

積立家族傷害保険

積立家族傷害保険とは、国内外を問わず、日常生活と就業中における全ての傷害を家族ぐるみで補償する積立保険

家族傷害保険は、普通傷害保険と同様で、日常生活における「急激かつ偶然な外来の事故」により、傷害を被った場合に、保険金を支払う保険を指します。

家族傷害保険は、その保険金支払い対象を家族にしたものです。

<積立家族傷害保険の対象>

・本人
・配偶者
・本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
・本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

それら家族を包括的に付保することができます。

また、損害賠償責任に対しても保険金が支払わる特約設定もあります。

また、積立機能を兼ね備え、保険期間を3年から20年の長期に設定した、積立家族傷害保険もあります

被保険者本人の子が生まれた場合、同居・同一生計にあれば、特に手続きなく自動的にその子も被保険者となります。




posted by money at 18:45 | TrackBack(0) | 保険

積立介護費用保険

積立介護費用保険

積立介護費用保険とは
、介護費用保険に積立基本特約をつけた積立保険。

寝たきりや痴呆により介護が必要となった際に、病院や介護施設に支払った費用、介護の形態(在宅、病院への入院、介護施設への入所)に応じてかかる費用、介護機器の購入や住宅の改築等の費用に対する保険金が支払われます。


介護費用保険の特徴

・介護費用保険は、被保険者が「寝たきり」「痴呆」により、介護が必要になった場合に、介護に要する費用などが補償される保険です。
・契約期間は終身です。被保険者が要介護状態になった場合、要介護状態でなくなるまで、保険金が支払われます。
・家庭にとって最も負担が大きいといわれる在宅ケアに照準を合わせ、要介護老人をもつ家庭の出費がきめ細かく補償されます。
・分割払の場合、要介護状態になった以後については、保険料の払い込みは免除されます。

【支払われる保険金】

被保険者が「寝たきり」「痴呆」により、要介護状態であるとの医師の診断を受け 180日を越えて要介護状態が継続した場合に、保険金が支払われます。           
<医療費用・介護施設費用保険金>
・医療費用…………入院費・治療費の自己負担、差額ベッド代など
・介護施設費用……介護施設の自己負担額

<介護諸費用保険金>
・在宅介護の場合…………介護諸費用保険金月額の 100%
・病院に入院の場合………     〃      50%
・介護施設に入所の場合…     〃      15%

<臨時費用保険金>
介護機器の購入費や住宅の改造費
・介護用車いす、ベッド、簡易ポータブル浴槽などの購入費用
・風呂・トイレの改造、床の段差取り除き費用などの臨時費用


<積立型の保険の種類の一例>

積立普通傷害保険
積立家族傷害保険
積立所得補償保険
積立ファミリー交通傷害保険
積立こども総合保険
積立女性保険
長期総合保険
年金払積立傷害保険
積立介護費用保険


<積立型の保険のポイント>

・ 積立型の損保商品は、保険料の一部が積立てられて満期時に戻ってくる、貯蓄も兼ねたタイプ。
・ 振替貸付けや契約者貸付けを受けることもできます。
・ 貯蓄性のあるタイプを検討するときに大事なのは「予定利率」。
・ 予定利率が低いときには、積立型の商品は入り時とはいえません。本当にオトクかよく確認して加入すべきです。
・ 万一保険会社が破綻したときには、よりダメージを受けるのが積立型である点も、頭に入れておく必要があります。



posted by money at 15:27 | TrackBack(0) | 保険