契約解除権とは、告知義務違反があった場合、保険会社が契約を解除できる権利。
この解除権は、約定解除権(契約上発生する解除権)と決定解除権 (相手方の債務不履行により発生する解除権)とがあり、 割賦販売契約における与信業者側の契約の解除権は以下の通りになります。
1.
返済期日が過ぎて、20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がなかった場合
2.
手形不渡り、破産など債務者の信用状態に重大な変化(悪化)があった場合
3.
債務者が重大な契約違反を犯したとき
などであり、それらの条項は契約書に盛り込まれている。
一方、受信者(債務者)側に属する契約の解除権は「実際に受け取った商品が見本やカタログと相違している場合」と「クーリングオフ(8日間以内のキャンセル)が適用できる契約の場合」である。
この解除権には、約定解除権(契約上発生する解除権)と決定解除権 (相手方の債務不履行により発生する解除権)とがあり、 割賦販売契約における与信業者側の契約の解除権は以下の通りになります。
1.返済期日が過ぎて、20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がなかった場合
2.手形不渡り、破産など債務者の信用状態に重大な変化(悪化)があった場合
3.債務者が重大な契約違反を犯したとき
などであり、それらの条項は契約書に盛り込まれている。
一方、受信者(債務者)側に属する契約の解除権は「実際に受け取った商品が見本やカタログと相違している場合」と「クーリングオフ(8日間以内のキャンセル)が適用できる契約の場合」である。