障害特約とは、死亡保険金に加え、災害や特定感染症で死亡または障害状態になった際に保険金が支払われる特約。
傷害特約は、不慮の事故が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合や、一定の指定伝染病が原因で死亡した場合に、保険金額が上乗せして支払われるという特約です。
不慮の事故で所定の障害状態になったときは、障害の程度に応じて障害給付金が支払われます。
かりに不慮の事故が原因で、両眼の視力を全く永久に失ったときは、高度障害状態と認定され、傷害特約から傷害特約の保険金額の100%が支払われます。
また、主契約の生命保険からも、死亡保険金額と同額の高度障害保険金が支払われ、保険契約は終了します。
他に医療特約などの特約を、この保険につけていても、主契約の保険と同時に、これらの特約も消滅してしまいます。
不慮の事故で、両耳の視力を全く永久に失った場合は、高度障害状態には該当しないため、主契約の保険から高度障害保険金は支払われませんが、傷害特約からは保険金が支払われます。
もし、傷害特約の保険金額が1000万円であれば、その70%である700万円が支払われ、その後も保険契約は継続します。
そして保険料免除に該当すれば保険料を支払う必要はなくなります。
<各社の障害特約についての注意>
生命保険会社各社では、おおむねと同様で、名称も「障害特約」です。
特約の内容も殆ど同様です。
ただし損害保険会社の「傷害保険」は死亡保険金・入院通院など、救援者費用、賠償責任補償その他様々な組み合わせがあり、様々な商品があります。生命保険会社の「障害特約」と損害保険会社の「傷害保険」は全く別のものです。