特定損傷特約とは、不慮の事故により、骨折、関節脱臼、腱の断裂になったときに所定の給付金が支払われる特約。
特定損傷特約は、不慮の事故で180日以内に骨折、関節脱臼、腱の断裂などの特定損傷の治療を受けた場合に特定損傷給付金(一時金)等が支払われる特約のことです。
主契約に付加する特約の一種で、災害による骨折などの特定の損傷で治療を受けている場合に所定の給付金を受け取れます。
給付されるケースにはいくつかあります。
・交通事故やスポーツ等で骨折した時
・交通事故やスポーツ等で間接脱臼した時
・交通事故やスポーツ等で腱断裂した時
*特定損傷特約には他にも給付のケースがあるので、いくつか参考にすると良いでしょう。