年金受給権とは、契約者と年金受取人が異なる契約で、年金受取開始時または受取期間中、受取人の死亡により相続人などが年金を受け取る権利を引き継がれること。
年金受給権とは、年金の受取人が受取期間中に死亡したときに、相続人がその年金を受け取ることのできる権利のことです。
年金受取人が死亡した時点で、相続人は年金受給権を相続することになります。
この年金受給権は、年金の種類と残存期間によって、右の図のように評価されます。
<例えば>
確定年金の例で説明します。
年金受取人が死亡したときに、年金の残存期間が10年、年金額が150万円だったとします。
その際の年金受給権の評価は、150万円×10年×60%=900万円となり、相続人は150万円×10年=1500万円の年金を受け取る権利を、わずか900万円で相続できることになります。
終身年金の場合は、年金受給権を取得したときの被保険者の年齢によって評価額が決まります。
年金額が100万円で、相続人が権利を得たときの被保険者の年齢が50歳の場合は、100万円×6倍=600万円の評価となります。
6年で年金の受取額が評価額に並び、そののちは、長生きすればするほど受取額と評価額の差が広がり、節税効果が高まることになります。