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年金受給権

年金受給権

年金受給権とは、契約者と年金受取人が異なる契約で、年金受取開始時または受取期間中、受取人の死亡により相続人などが年金を受け取る権利を引き継がれること。

年金受給権とは、年金の受取人が受取期間中に死亡したときに、相続人がその年金を受け取ることのできる権利のことです。

年金受取人が死亡した時点で、相続人は年金受給権を相続することになります。

この年金受給権は、年金の種類と残存期間によって、右の図のように評価されます。


<例えば>

確定年金の例で説明します。

年金受取人が死亡したときに、年金の残存期間が10年、年金額が150万円だったとします。

その際の年金受給権の評価は、150万円×10年×60%=900万円となり、相続人は150万円×10年=1500万円の年金を受け取る権利を、わずか900万円で相続できることになります。

終身年金の場合は、年金受給権を取得したときの被保険者の年齢によって評価額が決まります。

年金額が100万円で、相続人が権利を得たときの被保険者の年齢が50歳の場合は、100万円×6倍=600万円の評価となります。

6年で年金の受取額が評価額に並び、そののちは、長生きすればするほど受取額と評価額の差が広がり、節税効果が高まることになります。



posted by money at 12:39 | TrackBack(0) | 保険

特別配当

特別配当

特別配当とは、契約日から長期年数が経過した継続契約には、保険契約消滅時に特別の配当を受け取れること。

契約後一定の期間以上継続した契約に対して支払われる「長期継続特別配当」と、死亡や満期などにより保険契約が消滅する際に支払われる「消滅時特別配当」があります。

通常配当(普通配当ともいう)とは別に、特に一定期間以上継続している契約(これを長期継続契約という)に対して支払われる配当のことであります。

昭和47年度から該当する契約に対して、その貢献度に応じて利益配当を増額する(これを長期継続配当という)とともに、満期、死亡もしくは解約によって消滅する契約に対して消滅時配当を実施しています。

これは、前者については保険会社が毎年の配当率を安定的に定めていることに対する調整であり、後者については含み益および売却益の蓄積に由来する内部留保を、消滅時に最終精算する趣旨で設けられたものであります。

posted by money at 12:36 | TrackBack(0) | 保険