法人契約特約とは、法人契約において、死亡保険金、満期保険金の受取人が法人の場合、特約の各種給付金も法人が受け取ることとする特約。
保険金や給付金が受け取れるかどうかは、契約している主契約の種類や特約の種類によります。
保険証券などで契約している商品を確認するとともに、「ご契約のしおり―(定款)・約款」で受取事由や給付内容を調べる必要があります。
わからないときには、営業職員・代理店か生命保険会社に問い合わせてください。
【高度障害状態と保険料払込免除】
<高度障害保険金>
被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。
ただし、受け取った時点で契約は消滅します。
したがって、別の高度障害状態に該当したり、死亡した場合に重複して保険金が支払われることはありません。
なお、高度障害保険金の受取人を被保険者と定める生命保険会社もあります。
<保険料払込免除>
被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除されます。
※上記とは別に「保険料払込免除特約」を付加する方法により、一定の状態(3大疾病・身体障害・要介護状態など)になったとき、以後の保険料払込を免除する取り扱いを行う保険会社もあります。
<保険金や給付金を受け取れない場合もあります。>
・契約した保険の責任開始期から一定期間内注)に被保険者が自殺したとき
・契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
次のようなとき、死亡保険金(給付金)が受け取れない場合があります。
・戦争その他の変乱によるときなど
注) 1年〜3年、生命保険会社により異なります。
災害による保険金・給付金については、上記のほか、次のようなときにも、受け取れない場合があります。
・契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
・災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
・地震、噴火または津波によるとき
など
・告知した内容が事実と相違(告知義務違反)し、契約(特約)が解除されたとき
なお、生命保険会社によって若干取り扱いが異なります。