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法人契約特約

法人契約特約

法人契約特約とは、法人契約において、死亡保険金満期保険金の受取人が法人の場合、特約の各種給付金も法人が受け取ることとする特約。


保険金や給付金が受け取れるかどうかは、契約している主契約の種類や特約の種類によります。

保険証券などで契約している商品を確認するとともに、「ご契約のしおり―(定款)・約款」で受取事由や給付内容を調べる必要があります。

わからないときには、営業職員・代理店か生命保険会社に問い合わせてください。

【高度障害状態と保険料払込免除】

高度障害保険金

被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。

ただし、受け取った時点で契約は消滅します。

したがって、別の高度障害状態に該当したり、死亡した場合に重複して保険金が支払われることはありません。

なお、高度障害保険金の受取人を被保険者と定める生命保険会社もあります。

保険料払込免除

被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除されます。

※上記とは別に「保険料払込免除特約」を付加する方法により、一定の状態(3大疾病・身体障害・要介護状態など)になったとき、以後の保険料払込を免除する取り扱いを行う保険会社もあります。


<保険金や給付金を受け取れない場合もあります。>


・契約した保険の責任開始期から一定期間内注)に被保険者が自殺したとき
・契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
次のようなとき、死亡保険金(給付金)が受け取れない場合があります。

・戦争その他の変乱によるときなど
注) 1年〜3年、生命保険会社により異なります。

災害による保険金・給付金については、上記のほか、次のようなときにも、受け取れない場合があります。
・契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
・災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
・地震、噴火または津波によるとき
など
・告知した内容が事実と相違(告知義務違反)し、契約(特約)が解除されたとき
なお、生命保険会社によって若干取り扱いが異なります。




posted by money at 18:18 | TrackBack(0) | 保険

変額保険販売資格

変額保険販売資格

変額保険販売資格とは、変額保険が株式や債券の運用を中心に行うため、生命保険募集人資格の他に、株式や債券のリスクを説明できる必要性からできた資格。

社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)および生命保険会社その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者(以下「会社」といいます。)は、個人情報の保護に配慮しつつ、変額保険の募集を行わせる者(以下「変額保険販売資格者」といいます。)に関する情報(以下「変額保険販売資格者情報」といいます。)を、変額保険販売資格者登録および登録抹消を行うために共同利用しています。

本制度の目的は、変額保険販売資格者情報の利用により、変額保険契約者の利益保護と募集秩序の維持を図るとともに、変額保険の健全な普及・発展を期することです。

変額保険販売資格者情報は、上記以外の目的で、第三者に提供されることはありません。

また、変額保険販売資格者情報の利用目的を変更した場合には、協会および各会社のホームページ等に掲載いたします。

各会社は、変額保険の募集を行わせようとする者を協会に登録します。変額保険の募集を行わせようとする者が複数の会社に所属する場合は、各々の会社が登録します。

変額保険販売資格者情報の項目は、登録時期、登録番号、氏名、性別、生年月日、連絡先、生命保険募集人登録番号または法人募集代理店代表者の整理番号、販売資格研修の受講状況、届出会社、登録の種類、法令等に基づき募集人登録上必要となる項目、その他本制度の目的を達成するために必要となる募集人または変額保険販売資格者登録の状況に関する項目です。

変額保険販売資格者情報の保管・管理期間は、登録の届出を行った会社(届出会社)もしくは登録者自身が登録者について変額保険販売資格者登録が不要と判断したときまたは登録された者が登録要件を欠いたときまでとし、保管・管理期間の経過後は速やかに破棄されます。

変額保険販売資格者情報については、協会および各届出会社が管理責任を負います。

登録者は、協会の定める手続きにより、変額保険販売資格者情報の開示を求めることができます。

また、変額保険販売資格者情報の内容が事実と相違している場合には、協会の定める手続きにより、変額保険販売資格者情報の内容の訂正等を申し出ることができ、個人情報の保護に関する法律に違反して変額保険販売資格者情報が取り扱われている場合には、協会の定める手続きにより、変額保険販売資格者情報の利用停止等を申し出ることができます。

本制度に関するご照会は、届出会社または生命保険協会業務教育部宛にお願いいたします。


【変額保険販売資格者情報項目】  

登録時期、登録番号、氏名、性別、生年月日、連絡先、生命保険募集人登録番号または法人募集代理店代表者の整理番号、販売資格研修の受講状況、届出会社、登録の種類、法令等に基づき募集人登録上必要となる項目、その他本制度の目的を達成するために必要となる募集人または変額保険販売資格者登録の状況に関する項目。

変額保険販売資格者情報の保管・管理期間は、登録の届出を行った会社(届出会社)もしくは登録者自身が登録者について変額保険販売資格者登録が不要と判断したときまたは登録された者が登録要件を欠いたときまでとし、保管・管理期間の経過後は速やかに破棄されます。

変額保険販売資格者情報については、協会および各届出会社が管理責任を負います。

登録者は、協会の定める手続きにより、変額保険販売資格者情報の開示を求めることができます。

また、変額保険販売資格者情報の内容が事実と相違している場合には、協会の定める手続きにより、変額保険販売資格者情報の内容の訂正等を申し出ることができ、個人情報の保護に関する法律に違反して変額保険販売資格者情報が取り扱われている場合には、協会の定める手続きにより、変額保険販売資格者情報の利用停止等を申し出ることができます。

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