保険料贈与とは、被相続人が財産を相続人に贈与し、その贈与された現金を使って相続人が生命保険契約をすること。
<保険料を贈与した場合の課税関係>
親を被保険者とし、親が自ら契約者となって子供を保険金の受取人とする生命保険契約に加入する場合には、死亡保険金はみなし相続財産となり、相続税が課税されます。
子供を契約者として親が保険料を支払った場合でも同様です。
一方、子供自らが生命保険料を負担した場合には、契約者と受取人と保険料の負担者が同一となりますので、相続税の課税はありません。
保険金の受取時に通常と比べて有利な一時所得として所得税の課税を受けることになります。
さて、それでは,親が子供に保険料を贈与して、子供が保険料を支払った場合には、どうでしょうか。
もちろん、保険料の贈与も贈与税の対象となりますが,子供が保険料を負担するので、死亡保険金については、前述のとおり,相続税の対象とはされず、所得税の一時所得としての課税がなされます。
このとき、贈与税には、110万円の基礎控除枠がありますので、年間の保険料がその範囲内であれば、贈与税の課税は起こらないことになります。
<保険料贈与の対象>
保険料贈与が検討されるのは、親が被保険者となり、親が保険料の原資を提供するが、受取人を子供とする生命保険契約を締結する場合で、親の死亡時の保障と相続対策を考える場合です。
ただし、節税効果が高いのは、『配偶者の税額軽減』との関係から相続人が子供のみのケースです。
<保険料贈与にあたっての留意点>
1:
贈与事実を明らかにする証憑の確保(日付の確認できる贈与契約書、贈与税申告書、生命保険料控除の状況―親側で控除対象としていないこと)。
2:
子供の年齢(子供が幼児の場合には,保険料の支払口座を子供名義とし、贈与にあたってもその口座を利用するなどの工夫が望まれます)。