養育年金とは、保険期間中、契約者が死亡した際、学資金として毎年支払われるこども保険の保険金の一つ。
養育年金は、学資保険(こども保険)に加入している場合に、保険契約者(通常は親)に万一のことがあった際に(死亡・高度障害)、学資保険が満期になるまでの間、育英費用として年金が受け取れるというものです(保険料の支払いは保険契約者が死亡した時点で免除されます)。
養育年金は別名で育英年金ともいわれます。
<養育年金付きの学資保険の特徴>
養育年金の付いた学資保険はいわゆる「保障型の学資保険」といわれ、貯蓄型の学資保険に比べ返戻率が100%を下回る場合が圧倒的に多く(支払った保険料総額よりも受け取れる学資金の額が下回る)、その通り保険契約者(親)の死亡保障が付いた学資保険ですので、もしも保険契約者(親)がその他の死亡保険(定期保険・終身保険・養老保険)に加入している場合には、保障内容が重複することとなりますので、学資保険に加入する場合は、養育年金が必要なのかをよく検討しましょう。
※かんぽ(郵便局)の学資保険の場合、年額=保険金額の12%が養育費用として、契約が満期になるまで毎年支払われるようです(保険金額500万円の場合、60万円が毎年支払われる)。
<養育年金付きの学資保険のメリット>
・保険契約者(親)に万一のことがあった場合でも、満期までの間、子供の教育費用の心配はそれほどない
<養育年金付きの学資保険のデメリット>
・返戻率が100%を下回ることがほとんどなので、貯蓄性が低い
・受け取る養育年金は所得税と住民税の対象となり、特に毎年受け取る育英年金の額から払込保険料を差し引いた額が所得税の基礎控除額である38万円を超えると所得税の対象になるだけでなく、保険契約者である父親が死亡し、子供が受取人の場合で、母親が生存している場合は、養育年金を受け取る子供は母親の扶養親族ではなくなり、扶養控除(児童手当・医療手当など)を受けられなくなりますので注意が必要です。
<注意>
※被保険者(子供)が死亡した場合は育英年金は支払われません。
※保険契約者の自殺による死亡は、育英年金が支払われない場合もありますので注意しましょう(かんぽ(郵便局)の学資保険の場合は、保険契約者が基本契約又はその復活の効力発生後1年を経過する前に自殺したときは支払われないとなっています)。
※被保険者(子供)が故意に保険契約者を殺害した場合も、養育年金は支払われない場合が多いようです。