保険管理人とは、保険会社が破綻した際、保険会社に代わって業務、財産管理をする者。
生命保険会社が破綻した場合、「保険業法に基づく行政手続」または、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「更生特例法」といいます)に基づく会社更生手続」により、保険契約の継続に向けた手続が進められます。
<保険業法に基づく行政手続>
監督官庁の命令等に基づいて進められる手続です。
過去の破綻事例においては、監督官庁は、まず破綻保険会社の業務の全部もしくは一部の停止を命令(「業務停止命令」といいます)し、保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分を行います。
(この管理処分と同時に、監督官庁は、保険管理人を選任します。)
保険管理人は、破綻保険会社の業務・財産を管理、調査しながら、保険契約の移転等を柱とする業務・財産の管理に関する計画を作成し、監督官庁にこの管理計画の承認を求めます。
管理計画が承認された後は、保険契約者による異議申立て、監督官庁の認可等を経て、計画に基づいて保険契約の継続が図られます。