基準地標準価格とは、公示価格で網羅されなかった区画と、公示価格の調査補完のため、都道府県知事が、7月1日時点での地価を公表すること。
自然的および社会的条件から見て、類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境、地積および形状が、通常であると認められる基準地における、 1平方メートル当たり(林地は10a)の、売手にも買手にも偏らない正常な価格で、地価公示の標準地の公示価格と対になる用語です。
また、それは、都道府県知事が、選出された画地の適正な価格について、不動産鑑定士の評価を参考に毎年7月1日時点で調査している価格のことで、基準地の標準価格と呼ばれています。
<関連用語>
・地価公示
地価公示は、国土交通省(土地鑑定委員会)が毎年1回標準地の正常な価格(毎年1月1日時点の価格)を公示(3月下旬)し、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準とされ、また、国土利用計画法に基づく土地取引の事前届出における土地価格審査の規準とされる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。