デュー・デリジェンスとは、物件調査、鑑定評価など不動産の投資価値を求めるための業務。
デュー・デリジェンスとは、企業がM&A取引を行う場合や、不動産投資信託が賃貸物件を購入する場合、証券会社が企業の株式発行引受業務を行う場合などに実施する評価手続きのことです。
「適正評価手続」または「物件精査」のこと。デュー(due)は「適正な」、デリジェンス(diligence)は「努力」という意味なので、直訳すれば「適正な努力」ということです。
米国においては不動産の売買取引を行なう際に、売り主は、物件情報の詳細な開示(ディスクロージャー)を行なう義務を負う。
それと同時に、買い主は、買い主の費用負担において物件を独自に調査する権利が与えられるのが一般的です。
買い主はこのような物件調査権を十分に活用し、「建物及び設備の劣化状況」、「建物及び設備の機能」、「健康被害(鉛を含む塗料、地下水汚染など)」、「(賃貸不動産・商業不動産の)借主の信用力や周囲のマーケット環境」等々を詳細に調査することが多く、そしてこれらの詳細な調査の結果、物件が買い主の希望に沿わないと判明した場合には、買い主は売買契約手続を打ち切り、もしくは希望に沿うような是正措置を講じるように売り主に要求することが可能です。