5%ルールとは、ある組織が一銘柄を5%以上購入した際、財務省に届け出なければならない。その後も、1%以上売買したときに報告する義務や購入目的、資金の出所などを報告する。
大量保有開示制度ともいうが、発行済み株数の5%が開示の基準になっていることから、一般には「5%ルール」という名前で通っています。
届出は、保有株比率が5%を超えてから5日以内です。
それ以降も、保有比率が1%変動するたびに届出をする義務がある。
5%ルールに基づいて届出された情報については、一般に情報が公開されることになっています。
5%ルールは投資家保護を目的とし、株券等の大量の取得、保有、放出に関する情報を迅速に投資家に開示することで市場の公平性・透明性を保つために導入された制度です。