みなし取得価格とは、株式譲渡益の課税額の申告の際、実際に取得した株価の代わりに使える株価のこと。
みなし取得価格とは、2001年9月30日以前に購入した株式を2003年1月1日〜2010年12月31日までに売却した場合、2001年10月1日時点の終値の80%に相当する金額を取得価格とみなすことをいいます。
過去に相続等により株式を取得していた場合などの取得価額の把握に時間とコストを要するケースがあることや、更には申告分離課税に習熟するまでの間の申告利便を考慮して設けられました。
従来はタンス株券を特定口座に入れる場合にも、みなし取得価格を適用できましたが、2005年4月以降は利用できなくなりました。