医療費用保険とは、入院の際、被保険者が公的保険の対象外で負担すべき、差額ベッド代や高度先進医療費などに対して支払われる保険。
病気やケガで日本国内の病院または診療所に入院した場合に、被保険者が負担した費用に対して保険金を支払う保険です。
公的医療保険だけには頼れない時代になってきた中で、そんな社会のニーズに応えて誕生したのが「医療費用保険」です。
医療費用保険は、万一、あなたやご家族が病気やケガにより入院した場合、健康保険等の公的医療保険の補完的役割を果たす保険です。
保険金の支払対象には、公的医療保険制度の定めによる一部負担金、差額ベッド・親族付添費用・ホームヘルパー雇入費用等の入院諸費用および高度先進医療費用があります。
<医療費用保険でカバーできる自己負担費用>
1.差額ベッド代
病院等の承認を得て使用されたベッドまたは病室の使用料。
2.親族付添費用
被保険者の年齢、体質や病状等の影響により、常時監視や介護が必要不可欠な状態であり、かつ医師が付添を必要と認めた期間において、親族が被保険者の付添をしたときの親族付添費、交通費、寝具等の使用料。
3.ホームヘルパー雇入れ費用
医師が家事従事者の付添を必要と認めた期間中または家事従事者である被保険者が入院している期間中に被保険者の家庭において雇入れたホームヘルパーの雇入れ費用。
4.入院諸雑費
入院中の被保険者の療養に必要かつ有益な諸雑費。
5.交通費
被保険者が入院・転院・退院のため要した交通費。
6.高度先進医療費用
脳血管内手術・ガンの電磁波温熱療法等の高度先進医療に要する費用で、療養の基礎的部分が公的医療保険制度で給付の対象となる場合。
7.治療費の自己負担費用
公的医療保険制度で義務づけられた1〜3割の治療費の自己負担費用。
8.入院時食事療養費
入院時の食事療養に要する費用で、被保険者が負担する標準負担額。また、標準負担額よりも高い額の「特別注文食品を含む食事」および「特別の材料による食事」を受けた場合に被保険者が負担する超過負担額。
<注意>
保険会社によって異なる場合がありますので各保険会社の企画のご確認もお忘れなく。