私募投信とは、特定の受益者をターゲットにした証券投資信託のこと。
少数の限られた投資家に販売するために設定する投資信託のことです。
従来、国内で設定される投信は不特定多数の投資家を対象にした公募投信に限られていましたかたが、欧米では私募投信が存在していることや、機関投資家から固有のニーズに合った投信の設定を望む声が強まってきたことを踏まえ、新証券投資信託法で認められました。
新証券投資信託法では公募と私募を厳格に規定していませんが、50人程度までの投資家を対象にする場合と適格機関投資家のみを対象にする場合が私募、それ以外は公募と考えるのが一般的となっています。
「私募」は証券取引法で定義されており、次の2種類の私募があります。
1.
50人以上の多数の投資家を相手に行うのではない募集
2.
大蔵省令で定める適格機関投資家に対して行う募集
1.のケースは、機関投資家だけでなく、超富裕層に該当する個人も対象範囲となります。
一方、2.のケースでは、文字通り機関投資家しか参加できない金融商品であり、個人がいくら買いたいと言っても買うことは出来ません。
私募投信のメリットは、運用会社側では、公募投信に比べて各種法的書類の手続きが簡単なことで、コストや手間の軽減ができることです。
また、運用会社、投資家に双方にとって、公募と比較し、設定解約の頻度が低いことから、運用が安定し、また長期的な視野にたった運用計画を立てやすい等のメリットもあります。