名義貸しとは、証券会社が名義が出ることを嫌う大口投資家のために自社の名義を貸すこと。
名義貸しの行為は、「名義貸し、住所貸し」と呼ばれ、禁止行為とされています。
顧客が他人名義によって証券取引を行うことは、不公正な取引を行うための手段として利用されることが考えられます。
<例えば>
いわゆる「裏金」など不正行為に基づく資金の運用を目的として、取引を行おうとする顧客が、他人名義で有価証券を買い付ける場合があります。
また、インサイダー情報を入手した顧客が、内部関係者等であることを隠すために、他人名義の口座を使用して、インサイダー取引に係る有価証券の取引を行う場合があります。
<注意>
金融機関の外務員が、顧客の他人名義等による取引に加担することのないよう、名義、住所貸しは禁止行為とされているのです。
当然のことながら、名義等を貸し付けることに付帯して、投資勧誘や注文の受託を行うことも禁止されています。