代位弁済とは、法人や個人が返済不可能になった債務を保証協会などが代わりに返済する制度
代位とは、あなたに変わっての意。
弁済とは、支払うの意。
代位弁済とは、債務者に代わり債権者に債権の弁済をすることです。
その中でも、連帯保証人、連帯債務者や物上保証人、担保物権のついている不動産の第三取得者、後順位の抵当権者などは「弁済をするについて正当な利益を有する者」にあたりますので弁済と同時に支払った分を債務者に請求(求償権)できます。
また、債務者からの二重払いを避けるため、債権者から債務者に対して代位弁済があったことを通知するか、または債務者が代位弁済を承諾する必要があります。
通常その通知には内容証明が使われます。
<内容証明とは>
法定代位であったとしても、そのことを後々証明できるように内容証明での弁済の承諾を求めるための予告をし、弁済した旨の通知をすることをお勧めします。
また、抵当権が設定してある債権の代位弁済の場合は、代位弁済があったことの附記登記をするかも考える必要があります。
<代位弁済の種類>
法定代位(民法第500条)
弁済者に正当な利益がある場合は、当然に代位の効果が発生する。
任意代位(民法第499条)
債権者の承諾があれば、弁済と同時に代位の効果が発生する。