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債務保証

債務保証

債務保証とは、十分な担保がない個人や法人が借入れする際、信用のある第三者が債務を保証すること。

債務保証は、特定の企業が負担または将来負担する債務について、第三者(保証人)が支払いを保証することを云います。
債務保証を付した会社(債務者)が実際に債務不履行となった場合、債務保証を行った保証人が債務者に成り代わって弁済しなければなりません(代位弁済)。

保証人は、債務保証を実行したことに伴い債務者に対して求償権が発生するが、現実にはほとんど意味をなさないことが多いです。


債務保証は、主たる債務との関係で以下のような性質を有します。

<独立性>

債務保証は、それによって担保されている主たる債務とは別個独立の債務である。

<同一内容性>

債務保証とそれによって担保された主たる債務の内容は、原則として同一である。
もっとも、保証の内容は保証契約で定まるのであり、主たる債務の内容から一義的に定まるものではないから、同一内容性の原則はしばしば排されているといえます。

(例えば、サーカス公演契約を保証した者は自らサーカスを行うのではなく、違うサーカス団を探してきたり、損害賠償をしたりといった内容の債務保証を負っていると考えられます)。

<附従性>

債務保証の成立、変更、消滅は、主たる債務の成立、変更、消滅に従う。
つまり、債務保証は、主たる債務がなければ成立せず、主たる債務より重い債務となることはなく、また主たる債務が消滅すればともに消滅します。

<随伴性>

主たる債権について債権譲渡がされた場合、債務保証履行請求権も主たる債権と同時に債権の譲受人へと移転します。

<補充性>

債務保証は、主たる債務者が債務不履行に陥って初めて履行する義務が生じる二次的な債務です。

そのため、保証人は、債権者から履行を請求された場合に催告の抗弁権と検索の抗弁権を持つことになります。




posted by money at 10:16 | TrackBack(0) | ローン・貯蓄

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