ノンバンク社債法とは、消費者金融などのノンバンクが、貸付金の資金調達のために、社債が発行できるようにした法律
ノンバンク社債法とは、1999年5月に制定された法律で、正確には「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」といいます。
それまで、出資法の規制により資金調達方法が制約的であったノンバンクなどに対して、社債やコマーシャル・ペーパーの発行による資金調達を可能とした法律です。
これによって、ノンバンク等の資金調達コストや貸出金利の低下を促すことになりましたが、社債等の発行に際しては、資本金の額や経営情報開示義務などの規定があります。
<注意>
投資家保護などのため、同法施行令では、貸付業務のための社債発行が可能なノンバンクには下記の条件などもありますので注意が必要。
・最低資本金額10億円
・金銭の貸付にかかる審査の業務に3年以上従事した者が2名以上いること
という規定があります。
また、経営情報の開示も義務づけられています。