多重債務者が、破産宣告する前に、債務額を3年で
返済する再生計画案に従うという前提の下、
債務額を減額することです。
個人債務者再生手続きは、2001年4月1日に
スタートしたばかりの比較的新しい制度です。
そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが
現状ですが、最近になってようやく認知されてきました。
この手続きは例えば、500万円の借金のある個人が、
収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を
返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、
実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの
300万円の借金が免除されるという手続きです。
つまり、3年間きちんと返済できれば残りの
借金がなくなるわけです。
なお、個人民事再生手続きは、住宅ローンなどを
除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、
将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに
利用できます。
個人民事再生の種類 個人向けの再生手続には、
小規模個人再生手続と給与所得者再生手続と住宅ローンに
関する特則の3つの手続きがあります。
小規模個人再生手続と給与所得者再生手続では、
総債務の額やこれから支払う債務の見込みに
関する要件は同じですが、債務者の収入のタイプ、
再生計画案の債権者の決議方法、借金の減額の幅が違います。
<小規模個人再生手続>
・定期的な収入を得る見込みがあること。
・債権者の過半数の同意が必要。
<給与所得者再生手続>
・定期的な収入を得る見込みがあり、その額の
変動の幅が小さいこと。
・債権者の同意が不要。
・「可処分所得の2年分」以上の金額を
返済しなければならないこと。
<住宅ローンに関する特則>
住宅を手放さずに債務整理ができる方法として
考案されたもので、住宅ローン以外の債務は再生手続で
一部免除を受け、住宅ローンについては返済方法を
検討した上で支払いを続けていくという制度です。
ここで注意して欲しいのは、住宅ローンの支払額を
カットするのでなく、支払いが繰延べになり、
利息の免除もないということです。