破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に
破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に
対して完全に弁済することができなくなった場合に
最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、
全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを
目的とする裁判上の手続のことをいいます。
破産の申立ては債権者からもできますが、
債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。
債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、
自己破産などがありますが、この中で、最も強力な
債務整理の方法が、自己破産です。
自己破産以外の債務整理の方法は、全て「支払う方向」ですが、
自己破産だけは、支払うことを断念する「支払わない方向」の
債務整理であると言えます。
「支払う方向」の債務整理は、
引き直し計算などをして債務をカットした後に、
3年以内(特別な事情がある場合には、5年以内)で
返済していける事が条件となり、返済が不可能な場合には、
自己破産を選択することになります。